第一種動物取扱業の登録
●第一種動物取扱業
第一種動物取扱業とは、動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物)の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行うことをいいます。
■第一種動物取扱業の登録対象となる業種・業態の一覧
業種 | 該当する例 |
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販売 | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物飼養業者、店舗を持たないインターネットによる販売業者 |
保管 | ペットホテル業者、美容業者(動物を一時的にでも預かる場合)、ペットシッター |
貸出 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル等の動物派遣業者 |
訓練 | 動物の訓練・調教業者・出張訓練業者 |
展示 | 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、乗馬施設、アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合) |
競りあっせん | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養 | 老犬老猫ホーム |
登録を受けるための要件
主な要件は以下のとおりです。地域により異なってきますので、詳細な要件については問い合わせが必要です。
- 常勤の職員に事業所専属の動物取扱責任者となれる者がいること。申請者が兼任でも可。他事業所との兼任は不可。
- 事業所や飼養施設について事業の実施に必要な権原を有すること。賃貸物件で事業を行う場合は、貸主が動物取扱業を行うことに同意していること。
- 飼養施設について一定の施設基準を満たすこと。ただし、出張シッター業や出張訓練業、販売取次ぎ業など、飼養施設を有しない業態は除く。施設基準は業種業態によって異なるのでお問い合わせが必要です。
- 申請者、動物取扱責任者、法人にあっては役員のいずれもが欠格事由(成年被後見人や被保佐人、破産者で未復権者、動物関連法令により罰金以上の刑に処せられた者など)に該当しないこと。
チェック項目の例
- 飼養施設は居住区画と壁などで明確に区画できているか。導線は密に交わりすぎないか。
(衛生管理のため居住部分と飼養施設の共用不可。 悪い例:リビングで業務に関わる犬を飼育する。)
- 給排水設備、洗浄設備は人の生活に要するものとは別か。
(衛生管理のため人のための給排水設備の流用不可。悪い例:人の風呂で業務に関わる犬を洗う、人の流し台で動物の食器を洗う。)
- ケージ等から外部まで二重の逸走防止策が取れているか。
- 飼養スペースとケージ等の広さは動物に対して十分な余裕があるか。
- ケージ等の数は動物の頭数に対して十分な余裕があるか。
- ケージ等を積み重ねるときは、ケージ同士、壁や床への固定は行われるか。
- 飼養施設に動物が入ってから出るまでの流れと管理はどのようになるか。
- 動物取扱責任者は常勤で他の施設と兼務していないか。資格は適正か。
動物取扱責任者とは
動物取扱責任者は、第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。第一種動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます(第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできませんのでご注意ください。
動物取扱責任者の役割
・自ら勤務する事業所において、動物及び施設の管理が適正に行われるよう職員を監督する。また、動物及び施設の管理に関して不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に改善を進言する。
・動物取扱責任者研修において得た知識及び技術について、他の職員全員に伝達し習得させる。
・顧客に対して、適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明する。
「動物取扱責任者研修」について
動愛法では、第一種動物取扱業者に対し自らが選任した動物取扱責任者に都道府県が開催する「動物取扱責任者研修」を一年に一回以上受けさせるよう規定しています。
動物取扱責任者になるには
■対象となる施設の例
- 畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ
- 犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
- 犬を常時10頭以上預かるペットホテル
- 犬を10頭以上飼っている一般家庭
- ミニブタ、ポニー、ミニチュアホースを愛玩用に飼っている一般家庭
■必要書類
- 動物飼養(収容)許可申請書
- 施設の構造設備の概要
- 施設平面図
(給水設備、排水設備、換気設備、汚物や残渣等廃棄物の蓄積場所、動物の飼育場所を記載)
- 施設の案内図
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
第一種動物取扱業の更新について
第一種動物取扱業は5年ごとに更新しなければなりません。
更新の手続きは登録有効期限の2か月前から可能です。
動物の送迎は「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要です
動物取扱業者がお役様の依頼により動物を送迎する場合はあるかと思います。
しかし動物の送迎を業として営むには「貨物軽自動車運送事業」の届出を行い、黒ナンバー(事業用)を取得する必要があります。
無許可で送迎した場合三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその両方が科せられますので注意が必要です。