動物取扱業とは
動物を取り扱って事業を行う場合は「第一種動物取扱業」の登録が必要となります。
登録をしないで、動物の譲渡したり、預かったりすることで対価を得ると動物愛護法違反で100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
登録が必要な事業例
- 猫カフェ、ふくろうカフェ
- ペットシッター
- ブリーダー
- ペットホテル
- トリマー
- 動物のしつけ・調教業者
また対価を受け取らない(非営利)でいても一定数以上の動物を扱っている場合、「第二種動物取扱業」が必要となります。
第一種と第二種を簡単に説明すると以下の通りです。
第一種動物取扱業
- 営利目的
- 動物取扱責任者の設置が必要
- 許可が必要で施設調査がある
第二種動物取扱業
- 非営利組織
- 動物取扱責任者の設置が不要
- 届出のみ
さらに動物によっては化製場法による「動物の飼養又は収容の許可」が必要となってきます。
動物取扱業の設備
例えば動物取扱業の施設には以下のような設備が必要です
- ケージ等(おり、かご、水槽等)
- 照明設備
- 給水設備
- 排水設備
- 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
- 消毒設備(消毒薬噴霧装置等)
- 汚物・残さ等廃棄物の集積設備
- 動物の死体の一時保管場所
- 餌の保管設備
- 清掃設備
- 空調設備(屋外施設を除く)
- 遮光等の設備
- 訓練場(飼養施設において訓練業を行うものに限る)
- 温度計
- 湿度計(犬、猫の場合は設置義務有り)
犬・猫のケージには大きさの基準があり、運動スペースも一定の広さが必要です。
また、猫カフェなど飲食店営業許可を併せて取る場合は、そちらで必要な設備と交差汚染しないように分ける必要がでてきます。