動物取扱業申請代行・コンサルティング

動物取扱業サポート神奈川

化製場法による「動物の飼養又は収容の許可」

一定数以上の動物を取扱う場合には、同時に化製場法による「動物の飼養又は収容の許可」が必要になる場合があります。

 

■許可が必要な動物の種類および数(種類ごとに許可が必要です)

1頭以上
1頭以上
1頭以上
めん羊 4頭以上
やぎ 4頭以上
10頭以上
100羽以上(30日未満のひなを除く)
あひる 50羽以上(30日未満のひなを除く)

 

■手数料
8000円(動物種ごと)
※複数種にわたる場合は動物種ごとに許可を取る必要があります。
例:牛1頭、豚4頭を飼育・・・牛(8000円)+豚(8000円)=16000円

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