化製場法による「動物の飼養又は収容の許可」
一定数以上の動物を取扱う場合には、同時に化製場法による「動物の飼養又は収容の許可」が必要になる場合があります。
■許可が必要な動物の種類および数(種類ごとに許可が必要です)
| 牛 | 1頭以上 |
|---|---|
| 馬 | 1頭以上 |
| 豚 | 1頭以上 |
| めん羊 | 4頭以上 |
| やぎ | 4頭以上 |
| 犬 | 10頭以上 |
| 鶏 | 100羽以上(30日未満のひなを除く) |
| あひる | 50羽以上(30日未満のひなを除く) |
■手数料
8000円(動物種ごと)
※複数種にわたる場合は動物種ごとに許可を取る必要があります。
例:牛1頭、豚4頭を飼育・・・牛(8000円)+豚(8000円)=16000円




