動物取扱業申請代行・コンサルティング

動物取扱業サポート神奈川

ペットのための信託

ペット

ペットに相続させることはできません

万が一、かわいいペットを残して飼い主様が亡くなってしまった場合、
飼い犬・猫さんはどうなるでしょうか。

 

財産は法定相続人が相続します。
しかし相続人が都合によりペットを飼えなかったり、頼ることができない場合もあると思います。

 

財産を相続させる代わりにペットの世話をする負担付遺贈があります。しかし遺贈とは被相続人の一方的な意思表示です。
亡くなった後、自分が思っていたとおりにペットの世話に財産を使ってくれているか確認することはできません。

 

「ペットの為の信託」とは家族信託をペットに応用した契約です。
契約ですので相手との意思の合致があります。また信託契約の通りに財産が使われているのかチェックする信託財産管理人の制度もあります。

 

 

■信託契約書案の作成例

動物法務

●信託契約を締結する信頼できる受託者(ペット友達や親族等)を決めます

 

●信託の目的は個々のケースにより変わります。(受託者)の権限は信託の目的達成のために必要な行為に限定されます。

 

●信託財産は現金〇〇〇円とペット(動産)などとなります。委託者は受託者の開設した信託口口座に振込します。

 

●受託者の任務を記載します。受託者自身でペットを世話するのか、施設や里親を見つけてくるのか。なお受託者は1人に限定されません。

 

●信託財産の管理・運用・処分の方法を決めます。


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