ペットタクシー(動物の送迎)
ペットの送迎・輸送(いわゆるペットタクシー)を業とする場合は動物を一時預かりしますので、動物取扱業の「保管」の登録が必要です。
また、法律上ペットは「物」として扱われますので、「物」を運んで報酬を得るためには「貨物軽自動車運送事業」の届出を行い、黒ナンバー(事業用)を取得する必要があります。無許可で送迎した場合は三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその両方が科せれてしまう可能性があります。
ペットの送迎 = 「動物取扱業」 + 「軽貨物自動車運送業」 が必要
また、この「貨物軽自動車運送事業許可」は、物を運送する際の許可となりますので、ペットと同時に飼い主である人を運送することはできません。
軽貨物自動車運送業の取り方
要件
項目 | 要件 |
---|---|
営業所・休憩・睡眠施設 |
車庫から2kmにあること |
車庫 |
営業所・休憩・睡眠施設から半径2km以内にあること |
車両 |
事業に使用する車両の車検証上の用途欄が「貨物」となっている軽貨物自動車であること |
運送約款 | 運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること |
運行管理体制 | 事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていること |
損害賠償能力 | 自賠責保険、自動車任意保険に加入すること |
手続の流れ
STEP1:事業を行う営業所・車庫の確保
賃貸でも自己所有でも構いません。適切な使用権限があることが必要です
STEP2:軽貨物車両を準備する
1BOXカーやバンなどは一般的に軽貨物運送事業で使用される車種です。
STEP3:書類の作成
・軽貨物自動車運送届出書の作成
・距離ごとの運送料金表(任意様式)の作成
STEP4:書類の提出
営業所の管轄の運輸支局に書類(運送事業経営届出書、運賃料金表)を提出します。
STEP5:連絡票の交付
運輸支局で黒ナンバーをもらうための書類が受理されると事業用自動車等連絡票が交付されます。
STEP6:車両の登録
営業所の管轄の運輸支局で、事業で使用する車両を黒ナンバーに変更します。
※車両の保険加入をお忘れなく
STEP7:運輸開始
開業届を忘れずに提出しましょう。