動物取扱管理者の資格要件
動物取扱責任者になるためには以下の4つの方法があります。
資格要件 | 証明書類 |
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獣医師または愛玩動物看護師の免許を取得 | 免許証 |
半年の実務経験(または1年の飼養経験)+教育機関を卒業 | 実務経験証明書+学校の修了証 |
半年の実務経験(または1年の飼養経験)+資格試験 | 実務経験証明書+資格試験の修了証 |
実務経験とは
営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があることが必要です。ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。
種別 | 実務経験があると認められる関連業種 |
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販売(飼養施設有り) | 販売(飼養施設有り),貸出 |
販売(飼養施設無し) | 販売(飼養施設有り),販売(飼養施設無し),貸出 |
保管(飼養施設有り) | 販売(飼養施設有り),保管(飼養施設有り),貸出,訓練(飼養施設有り),展示 |
保管(飼養施設無し) | 販売(飼養施設有り),販売(飼養施設無し),保管(飼養施設有り),保管(飼養施設無し),貸出,訓練(飼養施設有り),訓練(飼養施設無し),展示 |
貸出 | 販売(飼養施設有り),貸出 |
訓練(飼養施設有り) | 訓練(飼養施設有り) |
訓練(飼養施設無し) | 訓練(飼養施設有り),訓練(飼養施設無し) |
展示 | 展示 |
飼養経験について
実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験は、申請前に認定されるか確認する必要があります。
教育機関の場合
学校 | 学科 | 認められる種別の例 |
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高校 |
畜産学を専攻する学科 |
販売、保管、貸出し、展示 |
大学 |
獣医学の正規の過程について教育する学科 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
短期大学 |
動物の看護を専攻する学科 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
専修学校 | 動物の生理生態等について教育する学科 | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
各種学校 |
動物の生理生態等について教育する学科 | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
資格等の場合
資格等の例 | 認められる業種の一例 |
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愛玩動物飼養管理士1・2級(公益社団法人日本愛玩動物協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
家庭動物管理士(一般社団法人全国ペット協会) |
販売、保管、貸出、展示 |
GCT(Good Citizen Test、優良家庭犬普及協会) | 保管、訓練 |
JAHA認定家庭犬しつけインストラクター(公益社団法人日本動物病院福祉協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
動物看護士3級(公益社団法人日本動物病院福祉協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
公認訓練士(公益社団法人日本警察犬協会)、公認訓練士(一般社団法人ジャパンケネルクラブ) | 保管、訓練 |
愛犬飼育管理士(一般社団法人ジャパンケネルクラブ) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
実験動物技術者2級(公益社団法人日本実験動物協会) | 販売、保管、貸出、展示 |
乗馬指導者資格(初級)(公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会) | 販売、保管、貸出、展示 |
乗馬指導者資格(中級)(公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
地方競馬教養センター騎手課程修了者(地方競馬全国協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
愛護動物取扱管理士(一般社団法人新潟県動物愛護協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
公認馬術指導者資格コーチ(公益財団法人日本体育協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
公認馬術指導者資格指導者(公益財団法人日本体育協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
競技別指導者資格馬術コーチ(公益財団法人日本体育協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
競技別指導者資格上級馬術コーチ(公益財団法人日本体育協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
競技別指導者資格馬術指導員(公益財団法人日本体育協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
トリマー初級・中級・上級・教師(全日本動物専門教育協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
動物看護師初級・中級・上級・教師(全日本動物専門教育協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
家庭犬訓練士初級・中級・上級・教師(全日本動物専門教育協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
動物介在福祉士初級・中級・上級・教師(全日本動物専門教育協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
ペットシッター士(特定非営利活動法人日本ペットシッター協会) |
保管、訓練 |
認定ペットシッター(ペットシッタースクール) | 保管、訓練 |
調教師(地方競馬全国協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
動物取扱士3級(NPO法人九州鳥獣保護協会) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
小動物飼養販売管理士(協同組合ペット・サービスグループ(PSG)) | 販売、保管、貸出、訓練、展示 |
動物取扱責任者の欠格事由
以下の場合は動物取扱責任者になれません
- 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から5年を経過しない者
- 法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあつた日から5年を経過しない者
- 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 法の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の7第1項第4号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第5号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第70条第1項第36号(同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第72条第1項第3号(同法第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 法第19条第1項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第16条第1項第4号又は第5号の規定による届出をした者(解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しない者
- (9)の期間内に法第16条第1項第2号、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しない者