第二種動物取扱業(非営利)
第二種動物取扱業とは、飼養施設を設置し、社会性を持って、反復継続して一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を非営利に行うことをいいます。
第二種動物取扱業者として届け出る必要があるのは、(1)飼養施設を有すること、(2)一定数以上の動物を取り扱う予定があることの両方を満たす場合に限られています。例えば、飼養施設を有しない場合(動物愛護団体がシェルターを持たず、個々のボランティア宅でそれぞれ少頭数を分散して飼養している場合も含む)は届出を要しません。また、ケージ等の飼養施設を有していても、ごく少数の動物しか取り扱う予定がない場合も届出を要しません。
動物の取り扱い数について
飼養施設を有する場合でも、ごく少数の動物しか扱わないのであれば、第二種動物取扱業の届出を要しません。
犬や猫であれば1度に10頭以上を飼養する予定があるかどうかが目安になります。犬と猫をあわせて10頭以上飼養する場合も、中型動物が10頭以上なので届出を要します。
どのような動物を何頭飼育する場合に届出が必要かは、動物の大きさによって判断されるので、以下の表を参考にしてください。
分類(対象頭数) | 主な動物の例 |
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大型動物(3頭以上) | ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ダチョウ、クジャク、ツル |
中型動物(10頭以上) | イヌ、ネコ、ウサギ、アヒル、ニワトリ、キジ、成体時1m以上のヘビ |
小型動物(50頭以上) | ネズミ、リス、インコ、ハト、成体時1m未満のヘビ |
特定動物(3頭以上) | ワニガメ、ライオン、ワシなど特定動物に指定されている動物 |
遵守事項
飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。詳細は、環境省ホームページをご確認ください。
帳簿の備付
第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う者は、飼養する個体に関する下記事項を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
- 品種等
- 繁殖者氏名および所在地
- 生年月日
- 所有日
- 入手先の名称および所在地
- 譲渡し日
- 譲渡し先の名称および所在地
- 情報提供の実施状況
- 死亡した場合には死亡日
- 死亡原因